不動産コンサルティングの定義
不動産コンサルティングとは、相談者の不動産にかかわる「不安」や「悩み」に対して、その解決に役立つ、公正かつ客観的な「提案」や「処理方法」を提出し、 相談者 との信頼関係を背景に顧客とともにあるいは相談者の代理人として、その提案にもとづき業務を進行することです。
山田資産と士業ネットワークで素早く解決いたします
不動産コンサルティング の種類
① 案件提案型コンサルタント
利用頻度の低い不動産や 遊休地の有効活用や不適切な利用の不動産に対する用途変更等の提案を行います。相談者の利益となり、建築工事再開や土地売却の成立(買替による好条件地の取得)に結び付きます。
② 案件処理型コンサルタント
不動産に関わる、様々な権利の調整や整理を行う、コンサルティング業務です。下記のような コンサルティング業務 を行ってます。
1. 土地所有権争いに関わる権利(境界・通行権等) 2. 不動産担保債務に関わる権利(抵当権・競売等) 3. 遺産相続分割争いに関わる権利(相続権・遺留分権等) 4. 貸地・借地に関わる権利(借地権・小作権等) 5. 貸家・アパートに関わる権利(借家権等) この他、多岐にわたります。 |
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個別コンサルタント1回当たり2時間程度の面談(来社又は出張対面、Web)によるコンサルティングです。マンツーマン、及び貴社関係者様とのコンサルティングを承っております。研修・セミナーとは異なり、自由に日程、時間を調整することが可能です。 研修(講演)・セミナーなどの予定が入っておりますので、ご予約をお願いします。 ご予約 TEL:082-836-3881
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